後期高齢者医療の世帯内で、医療保険と介護保険の両方を利用した際の自己負担額(医療保険の高額療養費及び介護保険の高額介護(予防)サービス費等の支給額を差し引いた額)の年額(8月〜翌年7月の額)が、下表の自己負担限度額を超えた場合に超過額が支給されます。ただし、この超過額が500円以内である場合や、後期高齢者医療制度又は介護保険の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません。
<1年間(8月〜翌年7月)を通して京都府後期高齢者医療・京都府内の介護保険だった方へ>
京都府後期高齢者医療と京都府内の介護保険での負担額を計算し、支給対象と考えられる方には、申請のご案内を冬にお送りしますので、2年以内に申請してください。
なお、申請についてのお知らせは届かなかったが、ご自身で足し合わせて計算すると支給対象と思われた場合も、2年以内に申請することができます。
例:平成25年8月〜平成26年7月分は平成28年7月末まで
<1年間(8月〜翌年7月)に京都府後期高齢者医療から他の医療保険に変わった方へ>
本広域連合からは申請のご案内をお送りしませんので、 ご自身で足し合わせて計算していただき、支給対象と思われた場合は、京都府後期高齢者医療だった当時お住まいの市区町村で後期高齢者医療・介護保険に申請して交付された自己負担額証明書を添えて、他の医療保険・介護保険に2年以内に申請することができます。
<1年間(8月〜翌年7月)に他の医療保険から京都府後期高齢者医療に変わった方へ>
京都府後期高齢者医療と京都府内の介護保険での、なお残る負担額が高額でない場合は、申請のご案内をお送りしませんので、 ご自身で足し合わせて計算していただき、支給対象と思われた場合は、他の医療保険及び府外の介護保険に申請して交付された自己負担額証明書を添えて、お住まいの市区町村(府外の場合は直近にお住まいであった府内市町村)で2年以内に申請することができます。
※ いずれの場合も、1年間(8月〜翌年7月)に複数の介護保険で負担額がある場合は、直近の介護保険以外の介護保険から自己負担額証明書の交付を受ける必要があります。 |