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後期高齢者医療の医療費のお知らせ(医療費通知)
京都府後期高齢者医療広域連合では、医療機関等を受診した方を対象に、医療費等を記載した「後期高齢者医療の医療費のお知らせ(医療費通知)」を送付しています。 このお知らせは、健康への意識を高めていただくとともに、医療の記録と実際に受けた診療等が一致しているかを確認していただくためにお送りしています。(手続きを求めるものではありません。)
対象期間
医療費のお知らせには、以下の7項目を記載しています。
1.受診者氏名 2.受診年月 3.医療機関等の名称 4.受診区分 5.日数・回数 6.医療費の総額 7.自己負担相当額
自己負担相当額には、入院時の食事代や保険外の費用(個室料、歯科材料費差額等)は含まれません。また、自己負担相当額と実際に窓口で支払った額とは、端数処理や減額査定、公費負担医療等により、一致しない場合があります。
医療費のお知らせは、医療費控除の申告手続きで医療費の明細書として使用することができます。 2月上旬頃にお送りする医療費のお知らせには、10月診療分までが記載されますので、11月以降に医療機関等を受診された場合は、領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付していただく必要があります。
「医療費のお知らせ」データ作成時点(発送のおよそ一か月前)でお亡くなりになられている方については医療費のお知らせの発行を行っておりません。 亡くなられた方の発行もしくは再発行をご希望の場合は、下記の書類の提出をお願いいたします。 (1)「医療費のお知らせ」再発行申請書 (2)申請者本人を確認することができる書類(次のいずれか) @医療保険の被保険者証 A運転免許証 B旅券 C在留カードまたは特別永住者証明書 D個人番号カード E氏名及び住所の記載のある本人確認書類その他氏名及び住所の確認できる書類 (3)被保険者の遺族であることが確認できる書類(次のいずれか) @戸籍謄本又は抄本(除籍を含む。) Aその他被保険者の遺族であることを証明する書類 ※(2)及び(3)は写し可
・ 「後期高齢者医療の医療費のお知らせ(医療費通知)」は、請求書や返金のお知らせではありません。(手続きを求めるものではありません。) ・ 医療機関等の請求遅れ、差戻し中や審査中、第三者求償対象となったもの等の場合は記載されない場合があります。 ・ 受診した覚えがない医療機関や診療日数・金額に間違いがある場合はご連絡ください。(診療内容についての問い合わせはお答えできませんので、受診された医療機関等に直接お尋ねください。)