(保険がきく施術)
鍼灸(はり・きゅう)は、神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛で、医師による適当な治療手段がなく医師が書面で同意した場合のみ保険適用されます。
マッサージ(あん摩・マッサージ・指圧)は、筋麻痺・関節拘縮等に対する麻痺の軽減、関節の動く範囲の拡大や筋肉増強のために、医師による適当な治療手段がなく、医師が書面で同意した場合のみ保険適用されます。
※ 肩こり、筋肉疲労等に対する施術や、いわゆる整体、リラクゼーションには保険がききません。
・ 往療料(出張料)は、歩行が困難、安静が必要等の理由で通所できないとして医師の同意書にその旨が記載されている方に限って保険適用されます。(施術所に通えるのに往療を受けた場合は全額自己負担です。)
(治療を受けるときの注意)
・ あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書がなければ、保険は適用されません。
・ 施術を受けるためには、6箇月ごとに医師の同意書が必要です。(関節の動く範囲を拡大させる変形徒手矯正術は1箇月ごとに医師の同意書が必要です。)
・ 施術を受けた後は、施術費用の1割・2割又は3割を支払い、領収書を受け取って大切に保存してください。
・ ひと月の施術が終了した後は、療養費支給申請書を確認し署名してください。
※ 鍼灸師、マッサージ師が患者に代わって保険請求をすることから施術師が記載した施術内容(負傷原因・金額・施術日数等)に間違いがないことをよく確認したうえで、署名してください。
(保険が適用されない主なもの)
・ 日常生活や運動による疲労・肩こり・筋肉痛等
・ 症状の改善がみられない長期の施術、必要を超える頻回な施術
・ 通所できるのに自宅等で施術を受けた場合の往療(出張)料金
・ はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許を持たない者が行った施術
(施術内容について当広域連合からお尋ねすることがあります。)
施術日や施術内容等について文書で照会させていただく場合があります。鍼灸・マッサージの施術を受けられたときは、施術部位、施術内容、施術年月日の記録や領収書等の保管をしていただき、照会がありましたら施術師に相談なさらず、ご自身又はご家族等で回答していただきますようご協力をお願いします。
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