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給付

(ご存知ですか)柔道整復、鍼灸・マッサージの施術を受けられる方へ

 

○ 柔道整復、鍼灸・マッサージの受領委任払療養費のあらまし

柔道整復、鍼灸・マッサージは、原則として被保険者の皆様が施術師に費用の全てを支払い、その後、被保険者の皆様がお住まいの市区町村に、保険適用分の9割・8割又は7割の支給を申請するものですが、医療上の必要がある柔道整復施術、鍼灸・マッサージ施術を受け、かつ、被保険者の皆様がその施術師に9割・8割又は7割の受領を委任した場合に限り、被保険者の皆様は施術費用の1割・2割又は3割を施術師に支払い、残りを広域連合から施術師に支払うこととしています。

※ 他の制度で自己負担の軽減がある方は、支払額がこれより低額なことや支払額がないことがあります。

受領委任払の流れ

○ 柔道整復、鍼灸・マッサージのうち保険がきく施術

 

柔道整復(整骨院や接骨院)

(保険がきく施術)
・ 保険がきくのは、外傷性の骨折脱臼打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含みます。)の施術で、負傷直後から慢性期に至る前までの間(通常は数週間程度まで)に受けた場合のみです。
※ なお、骨折及び脱臼については、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
※ 肩こり、筋肉疲労や慢性疾患(神経痛、五十肩、腰痛など)の同じ負傷により病院・診療所等を受診中である場合は、全額自己負担です。
・ 往療料(出張料)は、下肢の骨折・股関節脱臼・腰部捻挫等により歩行が困難、安静が必要等の理由で通所できない方に限って保険適用されます。(施術所に通えるのに往療を受けた場合は全額自己負担です。)

(治療を受けるときの注意)
・ 保険適用にならない場合もありますので、施術前に負傷の原因を正確に伝えてください。
・ 施術を受けた後は、施術費用の1割・2割又は3割を支払い、領収書を受け取って大切に保存してください。
・ ひと月の施術が終了した後は、療養費支給申請書を確認し署名してください。
※ 柔道整復師が患者に代わって保険請求をすることから施術師が記載した施術内容(負傷原因・金額・施術日数等)に間違いがないことをよく確認したうえで、署名してください。

(保険が適用されない主なもの)
・ 病気や原因不明の症状
・ 日常生活や運動による疲労・肩こり・筋肉痛・腰痛等
・ 慢性期以降の施術、症状の改善がみられない長期の施術、必要を超える頻回な施術
・ 通所できるのに自宅等で施術を受けた場合の往療(出張)料金
・ 柔道整復師の免許を持たない者が行った施術
・ 労災保険が適用される仕事中や通勤途上での負傷

 

鍼灸・マッサージ


(保険がきく施術)
鍼灸(はり・きゅう)は、神経痛、リウマチ、五十肩、頸腕症候群、腰痛症、頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛で、医師による適当な治療手段がなく医師が書面で同意した場合のみ保険適用されます。
マッサージ(あん摩・マッサージ・指圧)は、筋麻痺・関節拘縮等に対する麻痺の軽減、関節の動く範囲の拡大や筋肉増強のために、医師による適当な治療手段がなく、医師が書面で同意した場合のみ保険適用されます。 
※ 肩こり、筋肉疲労等に対する施術や、いわゆる整体、リラクゼーションには保険がききません。
・ 往療料(出張料)は、歩行が困難、安静が必要等の理由で通所できないとして医師の同意書にその旨が記載されている方に限って保険適用されます。(施術所に通えるのに往療を受けた場合は全額自己負担です。)

(治療を受けるときの注意)
・ あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書がなければ、保険は適用されません。
・ 施術を受けるためには、6箇月ごとに医師の同意書が必要です。(関節の動く範囲を拡大させる変形徒手矯正術は1箇月ごとに医師の同意書が必要です。)
・ 施術を受けた後は、施術費用の1割・2割又は3割を支払い、領収書を受け取って大切に保存してください。
・ ひと月の施術が終了した後は、療養費支給申請書を確認し署名してください。
※ 鍼灸師、マッサージ師が患者に代わって保険請求をすることから施術師が記載した施術内容(負傷原因・金額・施術日数等)に間違いがないことをよく確認したうえで、署名してください。

(保険が適用されない主なもの)
・ 日常生活や運動による疲労・肩こり・筋肉痛等
・ 症状の改善がみられない長期の施術、必要を超える頻回な施術
・ 通所できるのに自宅等で施術を受けた場合の往療(出張)料金
・ はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の免許を持たない者が行った施術

(施術内容について当広域連合からお尋ねすることがあります。)
 施術日や施術内容等について文書で照会させていただく場合があります。鍼灸・マッサージの施術を受けられたときは、施術部位、施術内容、施術年月日の記録や領収書等の保管をしていただき、照会がありましたら施術師に相談なさらず、ご自身又はご家族等で回答していただきますようご協力をお願いします。

 

○ 医療費のお知らせ(医療費通知)


 当広域連合では、年に2回(2月上旬・7月上旬)「医療費のお知らせ」をお送りしておりますので、これらが届いた際にはお手元の領収書や日記等の記録との照合にお役立てください。
 なお、照合の結果、記載されている日数や金額が実際よりも多い場合、施術師の請求誤りの可能性が考えられますので当広域連合に原則実名でご連絡ください。

 



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