京都府後期高齢者医療広域連合

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保険料

新型コロナウイルス感染症の影響による保険料減免について

 京都府後期高齢者医療広域連合の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等において、後期高齢者医療保険料の減免を受けられる場合があります。

1.保険料の減免の基準及び減免額について

(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡又は重篤な傷病を負った場合

 【減免額】
 同一世帯に属する被保険者の保険料額の全部

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入のいずれか)が減少し、次の@からBのすべてを満たす場合

 @世帯主の事業収入等の減少額が前年の事業収入等の10分の3以上であること
 A世帯主の前年の所得の合計が1,000万円以下であること
 B世帯主の減少することが見込まれる事業所得を除く前年の所得の合計が400万円以下であること

 【減免額】

 (A)×(B)÷(C)×(D)=減免額


 (A):被保険者の保険料額
 (B):世帯主の減少することが見込まれる前年の所得額
 (C):被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者すべての前年の合計所得金額

  世帯主の前年の合計所得金額  減免又は免除の割合(D)

 300万円以下であるとき

 全部

 400万円以下であるとき

 10分の8

 550万円以下であるとき

 10分の6

 750万円以下であるとき

 10分の4

 1000万円以下であるとき

 10分の2

※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、世帯主の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除することとなります

     ※減免額は被保険者につき、1人ずつ計算してください


2.対象となる保険料額

 令和4年度分の保険料であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されているもの。

※令和3年度以前の保険料であって、令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料に対して新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを理由とする減免を希望される場合は、個別にご相談下さい。

3.申請に必要な書類

≪失業の場合≫

○後期高齢者医療保険料減免申請書
○離職(退職)証明書、雇用保険手続き関係書類(雇用保険受給資格者証等)

≪事業の休廃止の場合≫

○後期高齢者医療保険料減免申請書
○公的機関への休業又は廃止の届出書の写し、事業主の事業休廃止の申立書

≪死亡又は重篤な傷病の場合≫

○後期高齢者医療保険料減免申請書
○入院証明書、診断書、医療費の領収書等
(新型コロナウイルス感染症によるものだと判断できるもの)

≪上のいずれにも該当しない場合≫

○後期高齢者医療保険料減免申請書
○次のいずれかに該当する収入金額のわかるもの(収入が減少したものだけ)
・給与収入…給与(等支払)証明書、給与明細、確定申告の写し、収入申告書
・事業収入…確定申告の写し、収入申告書
・その他の収入…確定申告の写し、収入申告書

※1 収入申告書の場合は、可能な限り転記資料を添付してください
※2 保険金・損害賠償等により補填される金額がある場合は、帳簿や保険契約書等の写しを添付してください
※3 収入金額のわかるものは、前年の所得と現在の見込みの2種類提出してください
※4 郵送の場合は、本人確認できる書類(被保険者証の写しまたは保険料額決定通知書の写し等)

4.広域連合の様式

 後期高齢者医療保険料減免申請書平成25年度定期監査
 退職証明書平成25年度定期監査
 申立書(事業主の記載用) 平成25年度定期監査
 収入申告書平成25年度定期監査
 給与(等支払)証明書平成25年度定期監査

5.申請期間

原則、令和5年12月2日まで

6.申請方法及び申請場所

・直接窓口で申請される場合は、お住まいの市区町村後期高齢者医療担当課まで
・郵送による申請をされる場合は必要な書類に記載等を行い、お住まいの市区町村後期高齢者医療担当課へ郵送

 

  

 

京都府後期高齢者医療広域連合 事務局
〒600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地 COCON烏丸5階
電話: 075-344-1202(代) FAX: 075-344-1251

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