京都府後期高齢者医療広域連合

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給付

療養の給付等

診療や調剤、訪問看護を受けるとき

 毎回忘れずに、最新の保険証を医療機関や薬局、訪問看護ステーションに提示してください。

負担割合


【一般Uとは】(令和4年10月から適用)

 世帯内に1人でも住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方で、下記@またはAに該当する方です(前年末時点で世帯主であり、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれます)。

@世帯内に後期高齢者医療の被保険者が人の場合
  ⇒「年金収入1+その他の合計所得金額2」の合計額が200万円以上

A世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合
  ⇒被保険者全員の「年金収入1+その他の合計所得金額2」の合計額が320万円以上

※1「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等(年金収入は含みません)から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことであり、基礎控除や社会保険料控除等の控除をする前の金額のことをいいます。
※ 3割負担の方は除きます。

 

【現役並み所得者とは】

 世帯内に1人でも住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方です(前年末時点で世帯主であり、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれます)。
 ただし、平成27年1月1日からは上記の方であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は1割負担です。
 また、前年の(1月から7月までの診療は前々年)の収入が次のいずれかにあてはまる方は、お住まいの市区町村で申請することにより1割負担となります(令和4年10月以降は、2割負担となる場合もあります)。

 

世帯内に後期高齢者医療の被保険者が1人の場合

被保険者の収入金額の合計額が383万円未満
 (ただし、世帯内に被保険者以外に70歳から74歳の方がいる場合は、被保険者とその方全員の収入金額の合計が520万円未満)


世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合

世帯内の被保険者の収入金額の合計額が520万円未満


※ 収入金額とは、前年中に得られた収入であり、必要経費等を控除する前の金額(退職所得に係る収入額を除く。)です。

※ 税の修正申告等により、負担割合を変更した新しい保険証が届いたら、古い保険証を市町村に返還し、次回の受診時に新しい保険証を提示してください。

「1割」から「2割」「3割」、または「2割」から「3割」に変わったのに変わった後の保険証を次回の受診時に提示しなかったり、前の区分の保険証を提示し続けたりすると、差額の1割もしくは2割分を返還していただきます(過去に遡って変わった場合も、他の方との不公平を解消するため、差額分を返還していただきます。既に期限の切れた保険証の期間の負担割合が変わったときは、保険証の差し替えは行いません。)
 また、京都府外への転居等により京都府後期高齢者地用の資格を失ったのに、次回の受診時に伝えなかったり、京都府後期高齢者医療の保険証を提示し続けたりすると、京都府後期高齢者医療が負担した9割、8割、又は7割を返還していただきます。

 

医療機関等のかかり方

 

 同じ効果の治療等を複数の医療機関で同時期に受けたり、自己判断で転院を繰り返したりすると、身体や家計の負担が増えます。かかりつけ医を持ち、必要な範囲での受診を心がけましょう。
 医療機関で処方箋を受け取ったら、お薬手帳を持ってかかりつけ薬局で調剤を受けましょう。

給付制限等
次に該当するときは、後期高齢者医療の給付を受けられません。
・ 入院時の差額ベッド代、予防注射、人間ドック、健康診断等
・ 故意の犯罪行為又は故意に事故を起こしたとき
・ けんか、泥酔、自殺未遂などが原因で医療を受けたとき
・ 詐欺その他不正な行為で保険給付を受けたとき、又は受けようとしたとき
・ 他の制度(労災保険・生活保護・介護保険・公費負担医療制度等)で給付が受けられるとき


 

入院したときの食事代・居住費


一般病床及び療養病床に入院したときは、次の表のとおり食費及び居住費の一部を自己負担します。

区 分

一般病床
療養病床

1食当たり
の食費

1食当たり
の食費

1日当たり
の居住費

一般、現役並み所得者
(下記以外の方)

460円※2

460円※4

370円

低所得者U
〔区分Uの認定証※1の提示が必要〕

210円※3

210円※3

低所得者T
〔区分Tの認定証※1の提示が必要〕

100円

130円

低所得者Tのうち

老齢福祉年金受給者※5

100円

100円

0円

※1 限度額適用・標準負担額減額認証

※2 難病の方や、平成28年3月31日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院中で、その後も継続して何らかの病床に入院している方は、260円。

※3 申請月以前12ヶ月で認定証をお持ちの期間中の入院日数が90日を越え、申請し、認定された場合は160円(京都府の後期高齢者医療制度に加入する前の保険で低所得Uの認定証の交付を受けていた期間の入院日数も合算できます)。

※4 医療機関の食事提供体制等により、420円の場合もあります。

※5 指定難病の方も含みます。



区分と判定基準

所得区分

自己負担の割合

(1)現役並み
所得者V

住民税課税所得額が690万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方

3割負担

(2)現役並み
所得者U

住民税課税所得額が380万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方

(3)現役並み
所得者T

住民税課税所得額が145万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方

(4)一般U

住民税課税所得28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がおり下記条件のいずれかに該当する世帯の方
@世帯内の被保険者が1人の場合
 年金収入額+その他の合計所得金額の合計が200万円以上
A世帯内の被保険者が2人以上の場合
 年金収入額+その他の合計所得金額の合計が320万円以上

  2割負担

(5)一般T

(1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外

1割負担

(6)低所得者U

世帯全員が住民税非課税

(7)低所得者T

世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。令和3年8月からは、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算(0円以下となる場合は0円とする))が0円となる方又は老齢福祉年金を受給している方

※ (7)に該当する方でも、世帯に所得未申告者がいる場合、(6)と判定される場合があります。


限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用認定証

現役並み所得者 T、Uに該当する方が対象となります。
この証は、高額な保険診療を受けたときに医療機関等での支払い(入院時の食事負担や差額ベッド代等は除く)を高額療養費の自己負担限度額までとするものです。
交付申請は、お住いの市区町村の窓口で行ってください。

 *右の画像はクリックすると大きくなります。


申請に必要なもの

○保険証
○本人以外の申請の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書
○世帯員全員の収入がわかる書類

限度額適用・標準負担額減額認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者T、Uに該当する方が対象となります。
この証は、高額な保険診療を受けたときに医療機関等での支払い(入院時の食事負担や差額ベッド代等は除く)を高額療養費の自己負担限度額までとすることに加え、入院時の食事代の減額を受けることができます。
交付申請は、お住いの市区町村の窓口で行ってください。

 *右の画像はクリックすると大きくなります。


申請に必要なもの

○保険証
○本人以外の申請の場合は、委任状とその委任された方の身分証明書
○世帯員全員の収入がわかる書類
○低所得者Uの方で、入院期間が90日を超えた場合は、入院期間がわかる医療機関の領収書

〈注意〉
・限度額適用認定または限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることを医療機関が確認できた場合に適用されます。

・低所得者Tに該当しますと、低所得者Uの方よりも入院時の自己負担限度額や食事代が低くなります。
※低所得者Tに該当する方でも、世帯内に所得が未申告の方がいる場合は低所得者Uと判定されます。詳しくは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当へお問い合わせください。



 

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