【一般Uとは】(令和4年10月から適用)
世帯内に1人でも住民税課税所得が28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方で、下記@またはAに該当する方です(前年末時点で世帯主であり、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれます)。
@世帯内に後期高齢者医療の被保険者が1人の場合
⇒「年金収入※1+その他の合計所得金額※2」の合計額が200万円以上
A世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合
⇒被保険者全員の「年金収入※1+その他の合計所得金額※2」の合計額が320万円以上
※1「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※2「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等(年金収入は含みません)から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことであり、基礎控除や社会保険料控除等の控除をする前の金額のことをいいます。
※ 3割負担の方は除きます。
【現役並み所得者とは】
世帯内に1人でも住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる方です(前年末時点で世帯主であり、同じ世帯に合計所得金額が38万円以下の19歳未満の世帯員がいる方は、住民税課税所得から一定額が差し引かれます)。
ただし、平成27年1月1日からは上記の方であっても、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその世帯に属する被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は1割負担です。
また、前年の(1月から7月までの診療は前々年)の収入が次のいずれかにあてはまる方は、お住まいの市区町村で申請することにより1割負担となります(令和4年10月以降は、2割負担となる場合もあります)。
世帯内に後期高齢者医療の被保険者が1人の場合
被保険者の収入金額の合計額が383万円未満
(ただし、世帯内に被保険者以外に70歳から74歳の方がいる場合は、被保険者とその方全員の収入金額の合計が520万円未満)
世帯内に後期高齢者医療の被保険者が2人以上の場合
世帯内の被保険者の収入金額の合計額が520万円未満
※ 収入金額とは、前年中に得られた収入であり、必要経費等を控除する前の金額(退職所得に係る収入額を除く。)です。
※ 税の修正申告等により、負担割合を変更した新しい保険証が届いたら、古い保険証を市町村に返還し、次回の受診時に新しい保険証を提示してください。
「1割」から「2割」「3割」、または「2割」から「3割」に変わったのに変わった後の保険証を次回の受診時に提示しなかったり、前の区分の保険証を提示し続けたりすると、差額の1割もしくは2割分を返還していただきます(過去に遡って変わった場合も、他の方との不公平を解消するため、差額分を返還していただきます。既に期限の切れた保険証の期間の負担割合が変わったときは、保険証の差し替えは行いません。)
また、京都府外への転居等により京都府後期高齢者地用の資格を失ったのに、次回の受診時に伝えなかったり、京都府後期高齢者医療の保険証を提示し続けたりすると、京都府後期高齢者医療が負担した9割、8割、又は7割を返還していただきます。
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