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1カ月の医療費の負担が高額になったときは、初回のみ市区町村に2年以内に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。 (長期特定疾病対象の方)
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1年間(8月〜翌年7月)の世帯の医療保険と介護保険の負担(医療保険の高額療養費と介護保険の高額介護(予防)サービス費等の支給額を差し引いた額)が高額になったときは、市区町村に2年以内に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。 ● 高額介護合算療養費の詳しい説明はこちら |
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被保険者証を提示して療養の給付等を受けることができず、医療費の全額を自己負担したときは、市区町村に2年以内に申請して認められると、原則として9割又は7割が支給されます。
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傷病により移動不能な患者が、その傷病の治療が行える最寄りの医療機関に緊急移送され、移送費用を支払った場合は、市区町村に2年以内に申請して認められると、移送費用が支給されます(通院や患者等の都合による転院は全額自己負担となるため、支給対象外です)。 ● 移送費の詳しい説明はこちら |
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被保険者が亡くなり、葬祭を行ったときは、市区町村に2年以内に申請すると、葬祭を行った方(喪主など葬祭を主催した方)に対し、50,000円が支給されます。 ● 葬祭費の詳しい説明はこちら |
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