京都府後期高齢者医療広域連合

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高額療養費・長期特定疾病
 

 1カ月の医療費の負担が高額になったときは、初回のみ市区町村に2年以内に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。

 (長期特定疾病対象の方)
 長期に渡る治療を要するものとして国が指定する疾病に該当する方は、市区町村に申請して認められると、「特定疾病療養受療証」が交付され、自己負担限度額(月額)は、医療機関・薬局ごとに10,000円になります。

● 高額療養費・長期特定疾病の詳しい説明はこちら


 

高額介護合算療養費

 

 1年間(8月〜翌年7月)の世帯の医療保険と介護保険の負担(医療保険の高額療養費と介護保険の高額介護(予防)サービス費等の支給額を差し引いた額)が高額になったときは、市区町村に2年以内に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。

  ● 高額介護合算療養費の詳しい説明はこちら   

 

療養費
 

 被保険者証を提示して療養の給付等を受けることができず、医療費の全額を自己負担したときは、市区町村に2年以内に申請して認められると、原則として9割又は7割が支給されます。

  ● 療養費の詳しい説明はこちら


 

移送費

 

 傷病により移動不能な患者が、その傷病の治療が行える最寄りの医療機関に緊急移送され、移送費用を支払った場合は、市区町村に2年以内に申請して認められると、移送費用が支給されます(通院や患者等の都合による転院は全額自己負担となるため、支給対象外です)。

● 移送費の詳しい説明はこちら

 

葬祭費

 被保険者が亡くなり、葬祭を行ったときは、市区町村に2年以内に申請すると、葬祭を行った方(喪主など葬祭を主催した方)に対し、50,000円が支給されます。

    ● 葬祭費の詳しい説明はこちら

 

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