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被保険者の資格について |
被保険者となるとき 1.京都府内にお住まいの方が75歳になったとき (75歳の誕生日当日から) 2.75歳以上の方が、京都府外から転入したとき 3.65歳以上の方が、申請により一定の障害(※1)があると広域連合に認定されたとき 4.生活保護の廃止等、適用除外要件に該当しなくなったとき 5.京都府内の国民健康保険被保険者で、京都府外の住所地特例対象施設(※2)に入所する方が、上記1または3に該当するとき 被保険者から外れるとき 1.京都府外へ転出するとき。ただし、住所地特例対象施設(※2)は除く 2.死亡したとき 3.障害認定を受けた75歳未満の方が、一定の障害(※1)の状態に該当しなくなったときまたは、本人から障害の認定に係る申請を取り下げる旨の申し出があったとき 4.生活保護の開始等、適用除外要件に該当したとき ※1 一定の障害とは ・障害基礎年金の国民年金証書1級及び2級 ・身体障害者手帳1級〜3級及び4級の一部 4級の一部とは、音声機能障害、言語機能障害、下肢機能障害の1号(両下肢すべての指を欠くもの)、3号(下肢を 下腿の2分の1以上で欠くもの)及び4号(下肢の機能の著しい障害) のいずれかに該当する場合 ・療育手帳A判定 ・精神障害者保健福祉手帳1級及び2級 ※2 住所地特例とは 転出先が特別養護老人ホーム等の住所地特例対象施設であった場合に、転出前の広域連合の被保険者資格を継続する制度です。 京都府から転出された先が住所地特例対象施設であった場合は、京都広域の資格を継続します。また、他府県の方が京都府内の住所地特例対象施設に入所された場合は転入前の広域連合での資格を継続します。 なお、住所地特例の対象施設であるかどうかの確認等で、新しい被保険者証の交付に時間を要する場合があります。 住所地特例対象施設は以下の通りです。
〈注意〉 |
被保険者証について |
・交付 後期高齢者医療制度の被保険者には、1人に1枚「被保険者証」を交付します。 被保険者証に記載しております一部負担金の割合は、毎年8月1日を基準日として判定しております。被保険者証がお手元に届きましたら、記載内容に間違いがないか確認し、もし間違いがあれば速やかにお住まいの市区町村の窓口にご連絡ください。 被保険者証の記載内容に変更が生じた場合や、世帯構成の変更や所得更生に伴い負担区分の変更があった場合には新しい被保険者証を交付します。変更前の被保険者証は市区町村の窓口にお返しください。 ・再交付 すでに交付を受けている被保険者証を紛失・破損したときは再交付します。 お住まいの市区町村の窓口に届け出て下さい。 ・返還 京都府外への転出や生活保護開始等で被保険者でなくなった場合は、被保険者証をお住まいの市区町村の窓口へお返しください。 |
医療費の自己負担について |
医療機関にかかったときに支払う自己負担の割合は、世帯の所 病気やケガで医療機関を受診したときは、医療費の1割・2割または3割が自己負担となります。 自己負担の割合は被保険者証に記載されています。 令和6年7月31日有効期限の被保険者証は上記の「桃色」です。 制度改正に伴い、令和4年10月1日より2割負担が新設されました。 |
所得区分 |
自己負担の割合
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(1)現役並み
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住民税課税所得額が690万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。 |
3割負担 |
(2)現役並み
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住民税課税所得額が380万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。 |
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(3)現役並み
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住民税課税所得額が145万円以上で基準収入額適用申請(詳細は以下参照)の対象とならない方。
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(4)一般U |
住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がおり、下記条件のいずれかに該当する世帯の方 |
2割負担 |
(5)一般T |
(1)・(2)・(3)・(4)・(6)・(7)以外 |
1割負担 |
(6)低所得者U |
世帯全員が住民税非課税 |
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(7)低所得者T |
世帯全員が住民税非課税で、かつ、全員の各所得(年金の所得は控除額を80万円として計算。令和3年8月からは、給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除して計算(0円以下となる場合は0円とする))が0円となる方又は老齢福祉年金を受給している方。 |
※世帯員全員(後期高齢者医療の被保険者ではない方も含む)の住民税が
非課税の場合は、1割負担となります。
※その他の合計所得金額とは
合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、
長期(短期)譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額)から
公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
現役並み所得者(3割負担)と判定された場合(基準収入額適用申請) |
住民税課税所得額が145万円以上の方は「現役並み所得者」(3割負担)と判定されますが、収入が下記の基準に該当する場合は、3割負担となりませんので、お住まいの市区町村の窓口へ申請してください。 【住民税課税所得額145万円以上でも自己負担の区分が3割とならない場合】 ・被保険者単身世帯は前年中の収入が383万円未満 |
こんな時は市区町村へ届け出を |
こんなとき |
届け出に必要なもの |
いつまで |
京都府外から転入したとき |
負担区分等証明書 |
14日以内に |
京都府外へ転出するとき |
保険証 |
14日以内に |
京都府内で住所が変わったとき |
保険証 |
14日以内に |
死亡したとき |
保険証 |
14日以内に |
生活保護を受けるようになったとき |
保険証、生活保護受給証明書等 |
14日以内に |
65歳を過ぎて一定の障害のある状態となったとき(任意) |
国民年金(障害年金)の年金証書又は身体障害者手帳等、本人以外の方が申請する場合は委任状と申請者の本人確認書類 |
一定程度の障害等になったとき |
京都府後期高齢者医療広域連合 事務局 |
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